「トクホ」と「栄養機能食品」と「機能性表示食品」の違い、あなたは説明できますか?
どれも健康に効果がある商品の総称ですが、それぞれに明確な違いはあるのでしょうか。
このページを読めば「トクホ」と「栄養機能食品」と「機能性表示食品」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
トクホの定義
「トクホ(特保)」は広辞苑に掲載がないため、正式名称の「特定保健用食品」を広辞苑で調べると、
体の生理機能を調節する成分を含み、その効能の表示を消費者庁に許可された食品。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「トクホ」は特定の保健効果を表示できる食品、ということがわかりました。
トクホ(特定保健用食品)は、健康増進法に基づき、消費者庁から表示が許可された食品です。
具体的には、特定の保健目的が期待できる旨を表示できる食品で、摂取することで、体の生理的機能などに影響を与える保健効能成分を含んでいることが条件となります。
効果や安全性の審査を行い、健康の維持増進に役立つ科学的根拠を、国が評価、承認した商品にのみ、トクホマークの表示許可が与えられます。
栄養機能食品の定義
「栄養機能食品」は広辞苑に記載がないため消費者庁のホームページ等を調べたところ、「栄養機能食品」は人の成長、発達、健康を保つために必要な栄養成分の機能を表示した食品、であることがわかりました。
栄養機能食品は、加齢や不規則な食習慣などにより、必要な栄養成分が不足した場合などの栄養補給を目的にしています。
トクホ(特定保健用食品)の販売には、国の審査を受けることが必要ですが、「栄養機能食品」は、含有栄養成分量などが国の規格基準に適合していれば、許可申請や届出をせずに製造、販売ができます。
機能性表示食品の定義
「機能性表示食品」を広辞苑で調べたところ、「機能性食品」で掲載がありました。
体調を整える機能をもつとされる加工食品。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「機能性表示食品」は事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品、ということがわかりました。
機能性表示食品は、疾病に罹患(りかん)していない人などを対象にした食品で、生鮮食品やサプリメントを含む加工食品など、食品全般が対象となります。
機能性表示食品は販売前に、安全性及び機能性の根拠に関する情報などを、消費者庁へ届け出る必要があります。
ただし、トクホ(特定保健用食品)とは異なり、消費者庁の個別の審査や許可を受ける必要はありません。
商品パッケージには、「機能性表示食品」「届出番号」とともに、事業者の責任において届け出た機能性や、注意事項等が表示され、これらの内容は消費者庁のウェブサイトで公開されています。
ちなみに、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することは法律で禁止されています。
つまり「トクホ」と「栄養機能食品」と「機能性表示食品」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- トクホは「特定の保健効果を表示できる食品」
- 栄養機能食品は「人の成長、発達、健康を保つために必要な栄養成分の機能を表示した食品」
- 機能性表示食品は「事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品」
となり、「トクホ」は国から表示が許可された食品で、「栄養機能食品」は栄養成分量などが国の基準に適合していれば表示が可能で、「機能性表示食品」は安全性などの情報を消費者庁へ届け出る必要がある、ということがわかりました。
糖質と糖類の違いはこちらでまとめています。
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