「特許」と「実用新案」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも発見した技術等の権利を守るためのものですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。
このページを読めば「特許」と「実用新案」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
特許の定義
「特許」を広辞苑で調べると、
新規で有益な発明について特許法に基づいて独占権を付与すること。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「特許」は新たな発明に対して独占権を与えることを指します。
また、特許法の第2条では『この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。』と定義づけられています。
つまり「特許」とは、新規性のある高度な発明に対する独占権である、ということがわかりました。
特許の審査は厳しく、申請から1年半程度かかるのが一般的です。
また、審査請求には費用もかかります。
申請が認可されると、特許出願から20年間その権利が有効となります。
実用新案の定義
「実用新案」を広辞苑で調べると、「実用新案権」で掲載がありました。
産業財産権の一つで、実用新案法に基づく権利。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
特許庁に登録された考案に係わる物品の製造・使用・譲渡等を排他的・独占的になしうる権利。物品の形状・構造または組合せに係わる産業上利用可能な考案で、従来の技術水準に比して新規で進歩性のあるものについて、実用新案登録が認められる。権利の存続期間は出願の日から10年。
とのことで、「実用新案」は全く新しいものである必要はなく、従来のものを組み合わせたりしてさらに良いものを生み出すことができれば、申請して権利を得ることができます。
特許のような審査はなく、登録要件さえ満たしていれば出願から4~6か月程度で実用新案権が得られます。
ただし、実用新案権の有効期間は10年で、特許より短くなっています。
つまり「特許」と「実用新案」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 特許は「新規性のある発明で、厳しい審査を通過する必要がある」
- 実用新案は「工夫によって生み出したもので、審査は不要」
となり、「特許」は出願のハードルが高いが多くの権利を得られるのに対し、「実用新案」は特許よりも権利の制限はあるものの簡単に申請できるものであることが分かりました。
「青色申告と白色申告の違い」についてもまとめています。
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