「青色申告」と「白色申告」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも事業者が行う確定申告方法ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。
このページを読めば「青色申告」と「白色申告」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
青色申告の定義
「青色申告」を広辞苑で調べると、
(申告用紙が青色であるからいう)申告納税制度の一つ。事業を営む納税者であらかじめ税務署長の承認を得たものが、一定の帳簿書類を備え付けることを条件として、専従者給与の必要経費への算入、諸引当金の損金算入などの特典が受けられる。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「青色申告」は帳簿をつけることを条件として、経費や売上の控除を受けられる確定申告の方法であることがわかりました。
青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出する必要があります。
提出書類や手続きが複雑で時間もかかりますが、最大で65万円の特別控除が受けられるというメリットがあります。
白色申告の定義
「白色申告」を広辞苑で調べると、
青色申告以外の、所得税・法人税の申告。白色の紙を用いる。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「白色申告」は青色申告の承認を受けていない人が行う申告制度です。
簡易記録のみでいいので申告手続きが簡単ですが、青色申告のような税制上の優遇措置は受けられないというデメリットがあります。
白色申告は事前に税務署へ申請手続きを行う必要がありません。
つまり、何も届出を出さなければ自動的に白色申告になります。
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つまり「青色申告」と「白色申告」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 青色申告は「手続きが複雑だが、特別控除を受けられる申告方法」
- 白色申告は「手続きが簡単だが、特別控除は受けられない申告方法」
となり、どちらも確定申告の方法ですが、申告者が自分の事業形態に合わせてやりやすい方を選択できることが分かりました。
会計士と税理士の違いについてもまとめています。
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