「自己破産」と「個人再生」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも債務に関する制度ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。
このページを読めば「自己破産」と「個人再生」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
自己破産の定義
「自己破産」を広辞苑で調べると、
債務者自身が自己に対して破産手続の開始を求めること。自然人が免責を得るためにすることが多い。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「自己破産」は債務者が自分に対して破産手続きの開始を求めることを指すことがわかりました。
自然人とは個人を意味する法律用語で、法人と個人を区別する際に用います。
破産とは一時的に財産をすべて失うことを指しますが、法律上の破産は、借金の返済が不可能な状態にあるときに、破産申し立ての権利がある者が裁判所に申し立てることを言います。
つまり自己破産は、借金が膨らんで返済できなくなり、自ら裁判所に破産を申し立てることです。
裁判所に自己破産が認められると「破産宣言」を受けます。
破産宣告を受けた場合、必要最小限の生活費と家財を残し、財産や家財を没収され債権者に渡されます。
個人再生の定義
「個人再生」は広辞苑に記載がないためWikipedia等で調べたところ、「個人再生」は日本の倒産処理制度の一つであることがわかりました。
個人再生は自然人(個人)債務者の返済負担圧縮と、返済計画をサポートする手続きです。
目的は債務者の経済生活を再生させることで、民事上の権利関係を整理、調節するなどします。
主に個人事業主やサラリーマンなどが対象になる制度で、自己破産することなく債務を整理することができます。
つまり「自己破産」と「個人再生」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 自己破産は「債務者が自分に対して破産手続きの開始を求めること」
- 個人再生は「日本の倒産処理制度の一つ」
となり、「自己破産」は借金が返済できなくなった場合に自ら裁判所に破産を申し立てることで、「個人再生」は債務者の経済生活を再生させることが目的の制度であることがわかりました。
債務と借金の違いはこちらでまとめています。
コメント