「取締役」と「執行役」と「監査役」の違い、あなたは説明できますか?
どれも会社の中で存在する役員ですが、それぞれに明確な違いはあるのでしょうか。
このページを読めば「取締役」と「執行役」と「監査役」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
取締役の定義
「取締役」を広辞苑で調べると、
株主総会により選任される株式会社の必置機関。株式会社は定款の定める場合に限り、取締役会を置く。取締役会設置会社では、取締役会の一員として、会社の業務執行に関する意思決定に参加する。取締役会非設置会社では、会社の業務を執行し、会社を代表する。
広辞苑 第七版 2131Pより [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「取締役」は株式会社に設置されている取締役会の役員であることが分かりました。
「取締役」は会社の業務について議論し、意思決定をします。
複数いる「取締役」の中から、「代表取締役」が一名選ばれます。
執行役の定義
「執行役」を広辞苑で調べると、
指名委員会等設置会社において、取締役会決議により委任された業務の執行をつかさどる役職。選任・解任は取締役会決議による。
広辞苑 第七版 1305Pより [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「執行役」は取締役会において委任された業務を執行する役員であることが分かりました。
「執行役」は取締役会にて選任されます。
また、似たような言葉である「執行役員」を広辞苑で調べると、
企業の業務執行と経営の分離の見地から、業務執行諸部門の責任者などに付す肩書き。執行役とは異なり、法律上の名称ではない。
広辞苑 第七版 1305Pより [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「執行役」と「執行役員」は別物であり、「執行役員」は肩書であり法律上の名称ではないことが分かりました。
監査役の定義
監査役を広辞苑で調べると、
株式会社の会計監査ならびに業務監査を職務とする機関。また、その人。株主総会で選任。会社法で、設置業務のある場合、設置できない場合、任意に選択できる場合を規定。
広辞苑 第七版 657Pより [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「監査役」は株式会社での会計や業務の監査を行う役員であることが分かりました。
「監査役」は株式会社の株主総会にて選任されますが、実際には社長の親族など、身内を適当に選任している場合も多いようです。
つまり「取締役」と「執行役」と「監査役」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 取締役は「株式会社で設置される取締役会の役員で、この中から代表取締役が一名選ばれる」
- 執行役は「株式会社で設置される取締役会にて決まったことを執行する役員」
- 監査役は「会社の会計や業務の監査を行う役員で、株主総会で選ばれる」
となり、「取締役」は取締役会の役員、「執行役」は取締役会で決まったことを執行する役員 、「監査役」は会計や業務の監査を行う役員であることが分かりました。
ファイルとフォルダの違いはこちらでまとめています。
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