「出産手当金」と「育児休業給付金」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも働くお母さんにとってはとてもありがたい制度ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。
このページを読めば「出産手当金」と「育児休業給付金」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
出産手当金の定義
「出産手当金」は広辞苑に掲載されていないため「手当」で調べると、
労働・勤務などの報酬として与える金銭。また、基本的な給料などのほかに支給する金銭。
広辞苑 第七版 1976Pより [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「手当」は働いている人に支給される金銭であることが分かりました。
さらに、全国健康保険協会のサイト等でリサーチしたところ、「出産手当金」は出産日または出産予定日の42日前から、出産日の翌日から52日後までの間で会社を休み、給料が支払われなかった期間に支給される金銭であることが分かりました。
「出産手当金」を申し込む際は、加入している健康保健の規定の書類に記入して会社に提出します。
「出産手当金」を受け取るには、会社での被保険期間が継続して1年以上なければなりません。
また、出産のために退職した場合でも、退職日の前日までに1年以上の被保険期間があれば「出産手当金」を受け取ることができます。
育児休業給付金の定義
「育児休業給付金」は広辞苑に掲載がないためまずは「育児休業」を調べると、
育児介護休業法に基づき、原則として生後1歳、一定の場合には1歳6カ月に達するまでの子を養育する男女労働者に認められている休業。事業主は、労働者からこの申し出があった場合、原則として拒むことができない。
広辞苑 第七版 144Pより [発行所:株式会社岩波書店]
続いて「給付」で調べると、
財物を供給・交付すること。
広辞苑 第七版 750Pより [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「育児休業給付金」は育児によって仕事を休む際に、国から支給される金銭であることが分かりました。
支給資格を得るためには5つの条件があります。
- 満1歳に満たない子どもがいること。基本的には「育児休業給付金」は子どもが1歳になるまで受け取ることができます。延長する場合は新たに申請が必要です。
- 雇用保険に加入していること。
- 産休に入る2年前までに、1ヶ月で11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。
- 育休中に今までもらっていた給料の80%以上をもらっていないこと。
- 育休中に働いた日が1ヶ月で10日以下であること。
つまり「出産手当金」と「育児休業給付金」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 出産手当金は「産前産後の休業中にもらえる手当金」
- 育児休業給付金は「育児休業中にもらえる給付金」
となり、「出産手当金」は産休中にもらえるお金であるのに対し、「育児休業給付金」は育休中にもらえるお金であることが分かりました。
振込と振替と送金の違いはこちらでまとめています。
コメント