出産前後や育児中に取得できる「産休」と「育休」の違い、あなたは説明できますか?
いつからいつまでが産休で、育休なのかは休暇を取得している本人でないとあまり理解していないかもしれません。
このページを読めば「産休」と「育休」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
産休の定義
出産休暇の略。
広辞苑 第七版 1211Pより [発行所:株式会社岩波書店]
「出産休暇」という言葉は広辞苑に掲載が無いため、労働基準法を見てみると出産休暇は「産前・産後休業」と呼ばれ、出産前と後に取得する休暇であることが分かりました。
産前休業は女性が請求した際に取得可能な休暇のため、休むも休まないも本人の自由です。
また、産前休暇は出産予定日から算出され、産前6週間(42日)前、多胎妊娠の場合は14週間(98日)前から取得できます。
続いて産後休業は「死産」や「流産」も含む妊娠4カ月以上の出産後に強制的に休まなければならない休暇で、期間は産後8週間(56日)となります。
ただし、本人の請求があれば医者の許可した業務に限り、産後6週間(42日)後に仕事に復帰することが出来ます。
育休の定義
「育児休業」「育児休暇」の略。
広辞苑 第七版 143Pより [発行所:株式会社岩波書店]
続いて「育児休業」を広辞苑で調べると、
育児介護休業法に基づき、原則として生後1歳、一定の場合には1歳6カ月に達するまでの子を養育する男女労働者に認められている休業。事業主は、労働者からこの申し出があった場合、原則として拒むことができない。
広辞苑 第七版 144Pより [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、育休は本人からの申請があった場合に認められる休暇となることが分かりました。
期間は産後休業の終了する産後57日目から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間で、申請すれば休暇を取得することが出来ますが、保育園へ入園できない場合は1歳6ヵ月までの延長、さらに再延長で最長2年間の育児休業取得が可能です。
また、男性の育児休暇は出産当日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとなります。
つまり「産休」と「育休」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 産休は「産前6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できる産前休業と、産後8週間まで取得できる産後休暇とに分かれる」
- 育休は「産後57日目から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間取得できる休暇で、延長・再延長で最大2年間取得できる」
となり、申請があれば産休明けに育休に移ることが分かりました。
また、この中で強制的に休まなければならない休暇は産後8週間の産休のみとなります。
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