ビールと発泡酒と新ジャンルビールの違い、あなたは説明できますか?
私はほぼ毎日ビールを飲んでいますが、「麦芽の量が違うのか…?」程度しかわかりません。
とくに新ジャンルとの違いはちんぷんかんぷん…。
このページを読めば「ビール」と「発泡酒」と「新ジャンル」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
ビールの定義
醸造酒の一つ。麦芽を粉砕して穀類・水とともに加熱し、糖化した汁にホップを加えて苦味と芳香とをつけ、これに酵母を加え発酵させて造る。発酵過程で生ずる炭酸ガスを含む。ビア。ビヤ。
広辞苑 第七版 2431より [発行所:株式会社岩波書店]
ビールか否かの定義は酒税法を取り締まる「国税庁」が定めています。国税庁が定めるビールの定義は
- 麦芽比率が50%以上
- 副原料の重量の合計が麦芽の重量の5%以下
とのことです。
発泡酒の定義
液中に炭酸ガスを含む酒類の総称。スパークリング‐ワインなど。酒税法では、麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有する雑酒をいう。
広辞苑 第七版 2366Pより [発行所:株式会社岩波書店]
こちらも国税庁により発泡酒が定義されています。
- 麦芽比率50%未満のもの、またはビールの原料以外を使用したもの(麦芽ではなく麦等)
- 麦芽比率50%以上でも5%超の副原料を使用したもの
新ジャンル・第三のビールの定義
最後に「新ジャンル」とも呼ばれる第三のビールですが、広辞苑には載っていませんでした。かなり一般的になっているので、次回改定で掲載されるかもしれないですね。
なおWikipediaでは次のように載っていました。
ビール、発泡酒とは別の原料、製法(後述)で作られた、ビール風味の発泡アルコール飲料の名称。この種の製品を生産するメーカー各社はビールとの誤認を避けるため新ジャンルと称している。
wikipedia「第三のビール」より抜粋
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB
新ジャンルビールは国税庁が定めるところの次の2つに分類されます。
- その他の醸造酒(発泡性)➡ビールでも発泡酒でもない発泡性を有するお酒(アルコール分が11度未満のものに限る。)
- リキュール(発泡性)➡麦芽比率50%未満の発泡酒にスピリッツを加えたもの
「第三のビール」のほかに「第四のビール」という言葉も聞いたことがありますが、新ジャンルビールにも違いがあったからなんですね。
つまり「ビール」と「発泡酒」と「新ジャンル」の違いは?
つまりそれぞれの違いは「原料」にありました。
具体的には
- ビールは「麦芽比率が50%以上」
- 発泡酒は「麦芽比率50%未満もしくは5%超の副原料を使用したもの」
- 新ジャンルは「ビールでも発泡酒でもない発泡性を有するお酒」や「麦芽比率50%未満の発泡酒にスピリッツを加えたもの」
となります。
なおビールの定義は2018年4月に変更されましたが、上記は変更後の定義となります。
また酒税に関しては
- ビール「77円」
- 発泡酒(麦芽50%以上)「77円」
- 発泡酒(麦芽25%以上~50%未満)「62円」
- 発泡酒(麦芽25%未満)「47円」
- 新ジャンル「28円」
となります(2021年4月20日時点)。
酒税に関しては段階的な変更が計画されていて、本記事作成時点では第一段階の変更が完了した状態です。
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