「自首」と「出頭」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも自分から出向くことを表す言葉ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。

このページを読めば「自首」と「出頭」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
自首の定義
「自首」を広辞苑で調べると、
犯罪事実・犯人の発覚前に、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処分を求めること。一般に刑の減軽の事由となる。俗に、犯罪が発覚した後、犯人が捜査機関に出頭することにもいう。自訴。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「自首」は犯罪を行った者が捜査機関に対して自発的に自分の犯罪事実を申し出る行為を指すことがわかりました。
自首すると、法律上は刑を減軽することができるとされています。
ただし、単に警察に行って「やりました」と言えば必ず自首になるわけではありません。
自首を成立させるには「犯罪事実または犯人が、捜査機関にまだ発覚していないこと」という条件を満たす必要があります。
つまり、警察が事件自体を知らない、あるいは事件は把握していても犯人が誰か分かっていない段階で名乗り出なければ、自首したことにならず刑の減軽ができません。

出頭の定義
「出頭」を広辞苑で調べると、
本人自ら、ある場所、特に役所など公の場に出向くこと。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「出頭」は自主的に特定の場所へ出向く行為であることがわかりました。
なかでも警察署へ出向く場合に使われるのが一般的です。
「警察署へ出頭する」というと、警察から呼び出されて自分の足で向かうパターンと、事件が発覚していることを知って自ら警察署へ向かうパターンがあります。
出頭によって刑が減刑されることがありませんが、裁判においては、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いこと、反省の態度を示していることなどが考慮され、量刑判断の一要素として扱われることがあります。

つまり「自首」と「出頭」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 自首は「事件が発覚する前に自分から警察へ行く」
- 出頭は「事件が発覚した後に自分から警察へ行く」
となり、「自首」は成立すれば減刑の対象となるのに対し、「出頭」は減刑効果はないものの反省や協力姿勢の表れとして裁判官の判断材料になる、ということが分かりました。
「被告と被疑者と書類送検の違い」についてもまとめています。





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