「通行止め」と「進入禁止」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも道路の利用を制限するルールですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。

このページを読めば「通行止め」と「進入禁止」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
通行止めの定義
「通行止め」は広辞苑に掲載がないため、インターネットで道路交通法における記載を調べたところ、『歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。』と定義されていることがわかりました。
通行してはならないとのことなので、その道路の区間に含まれる家などの車庫から車を出すことも禁止となります。
「車両通行止」の標識は、丸い形状の標示板を使用していて、白地に赤い縁取りと斜線が用いられたマークが特徴です。
なお、自転車も軽車両に分類するため車両通行止の対象となりますが、自転車を押して歩いている場合には通行することが可能です。

進入禁止の定義
「進入禁止」も広辞苑に掲載がないため、まずは「進入」について広辞苑で調べたところ、
すすみ入ること。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことなので、「進入禁止」は進んではいけないことを意味する言葉であることがわかりました。
さらにインターネットで調べたところ、「車両進入禁止」の標識は、一方通行で制限されている道路の終点に設置されているものであるということがわかりました。
すなわち、一方通行の道における逆走を防ぐための標識です。
丸い形状の標示板で、赤地に横一本の白線が入ったマークが使用されています。
標識のない方向からであれば、道路に進入することが可能です。

つまり「通行止め」と「進入禁止」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 通行止めは「通行が禁止されている状態」
- 進入禁止は「その表示がある方向から入ることを禁止されている状態で、標識のない方向からであれば、道路に進入することが可能」
となり、「通行止め」は対象となる道が全て通行禁止になっているのに対し、「進入禁止」は対象となる道でも方向によっては進入することが可能であるということが分かりました。
「トンネルとアンダーパスの違い」についてもまとめています。
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