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普通の土地と建築条件付き土地の違い。定義・意味・使い方は?広辞苑より。

建物・施設

「普通の土地」と「建築条件付き土地」の違い、あなたは説明できますか?

どちらも不動産等で購入可能な土地ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。

このページを読めば「普通の土地」と「建築条件付き土地」の違いがわかります。

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広辞苑より

広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。

普通の土地の定義

「土地」を広辞苑で調べると、

大地。土壌、土。また土壌の質。
耕地・宅地などに利用するものとしての、地面。領土。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

とのことで、「普通の土地」は耕地や宅地などに利用できる地面、ということがわかりました。

経済学では、土地は資産として有形固定資産に分類されます。

つまり土地は財産の一種で、日本でも古くから価値があるとされ、収入源となっていた時代もありました。

現代での土地は市場で取引され、土地を売買・所有すると税金が課せられる場合があります。

土地は、川や海などに土砂を投下し、埋立地にすることで増やすこともできます。

日本では、海面下の土地の埋め立てや、干拓して新たに生み出した場合、国有地になります。

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建築条件付き土地の定義

「建築条件付き土地」は広辞苑に掲載がないため、「建築」と「条件付」を広辞苑で調べると、「建築」は

家屋・ビルなどの建造物を造ること。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

「条件付」は

ある物事に一定の制限が付けてあること。

広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]

とのことで、「建築条件付き土地」は家屋などの建造物を作ると制約した土地、ということがわかりました。

一言で表すと、土地契約と建築契約をセットで取引するということです。

具体的には、一定期間内に建築請負契約が成立する、という条件付きで売買される土地を指します。

建築条件付き土地の取引は、あくまでも土地取引で、建売住宅とはまったく違います。

建売住宅は、建物を販売するもので、土地は建物と一体のものとして扱われるのが特徴です。

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つまり「普通の土地」と「建築条件付き土地」の違いは?

つまりそれぞれの違いは

  • 普通の土地は「耕地や宅地など自由に利用できる土地」
  • 建築条件付き土地は「土地契約と建築契約がセットで販売されている土地」

となり、「普通の土地」は地主が目的を決められる土地で、「建築条件付き土地」は建築が決定している土地、であることがわかりました。

建築家と建築士と設計士の違いはこちらでまとめています。

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